医師連盟概要
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1.医師連盟活動の必要性
国民が安心して生活するために重要なものは、社会保障、とりわけ医療の充実である。我が国の医療の仕組みや診療報酬等、医療を取り巻く制度はそのほとんどが政治の場で決められている。そのために我々専門家である医師は、この国の適切な医療の在り方を常に提言し、国民皆保険制度を守り、国民が安心して最良の医療が受けられるよう努めていかなければならない。 愛知県医師連盟は政治団体として、学術団体である公益社団法人愛知県医師会と協同して、様々な政治活動等を通じて意見を提言し、国民のための社会保障・医療制度を更に充実し、発展させるための重要な役割を担っている。
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2.組織の概要
- (1) 設立:昭和31年6月15日
- (2) 目的:本連盟は、愛知県医師連盟と称し、愛知県医師会の事業を完遂するために必要な政治活動を目的とする。
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(3)
組織:本連盟は、愛知県下各郡市医師連盟の連合会とする。
愛知県選挙管理委員会への届出をした政治団体である。 -
(4)
事業:
- ①目的を達成するため必要な政治活動を行うこと。
- ②国会その他に医療のよき理解者、並びに医師である会員の進出を推進すること。
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(5)
会員並びに会費、会員数:
- ①会員:愛知県医師会員の中で、目的に賛同し会費を払ったものを会員とする。
- ②会費(負担金)
愛知県
医師連盟分A会員 5,000円 B会員 500円 日本
医師連盟分A会員 20,000円 - ③会員数(令和3年12月1日現在)
負担金賦課対象者数 6,003人
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(6)
役員等:委員長 1人、副委員長 若干名、会計責任者 1人、会計責任者職務代行者 1人、常任執行委員 3人、
会計監督者 3人 及び参与 - (7) 会議:常任執行委員会、執行委員会、合同会議、その他
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(8)
会計:
- ①会計年度:4月1日から翌年3月31日まで
- ②経費:各郡市医師連盟の負担金及び寄付金をもって充てる。
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3.活動指針
- (1) 県医師連盟は、「国民の健康を守ることを医の本道とする」、「医師及び医療従事者の最大多数の最大幸福を図る」、これを実現するための事業を、政治活動を通じて積極的に行うことを目的とする。
- (2) 県医師連盟は、日本医師連盟、地区医師連盟との協議に基づき、連携して政治活動を実施する。
- (3) 「支持政党」については原則与党とするが、特定の政党を応援するものではなく、党派に関係なく医師会活動に理解のある政治家を応援していくものである。日本医師連盟と地区医師連盟との協調を基本に弾力的に対応していく。
- (4) 参議院議員選挙、衆議院議員選挙、その他の選挙においては日本医師連盟と地区医師連盟との協調を基本に、国会その他に医療のよき理解者、及び医師である会員の進出を推薦し、積極的に支援する。
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4.主な活動
愛知県医師連盟は、医師会が目指す医療政策を実現するため、機関紙「医師連盟 ニュース」を発行する他、医療を取り巻く諸問題について国会議員と医師が討論をする「医政活動研究会」を開催し、国会議員の先生方に医療現場の現状や問題点を訴える等の活動をしている。また、選挙時においては、組織内議員はもとより、推薦議員に対する支援活動を行っている。
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5.医政宗一会
今枝宗一郎代議士は医師であり、愛知県医師連盟の全面的な応援のもと、平成24年の総選挙において愛知県第14区(豊川市、蒲郡市、新城市他)から立候補し、最年少議員(28才)として見事当選をした。平成26年の総選挙でも再選。平成29年の解散・総選挙では第14区での完全勝利を果たして三選し、財務大臣政務官の要職につかれた。医師会とのパイプ役として医療・社会保障の充実を図り、政治の場で大活躍中である。この今枝宗一郎代議士を愛知県医師連盟としては、医政宗一会を組織して全面的に応援をしている。
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6.愛知県医師連盟事務局
- 愛知県医師会館5階 愛知県医師連盟室
- 問い合わせ先:052-251-2500
- ホームページ:http://www.aiiren.jp
愛知県医師連盟役員・執行委員等名簿
令和4年9月
委員長 |
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副委員長 |
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常任 執行委員 |
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会計 責任者 |
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同・職務 代行者 |
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会計 監督者 |
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参与 |
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名古屋市 | |
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千種区 |
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東区 |
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北区 |
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西区 |
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中村区 |
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中区 |
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昭和区 |
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瑞穂区 |
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熱田区 |
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中川区 |
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港区 |
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南区 |
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守山区 |
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緑区 |
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名東区 |
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天白区 |
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一宮市 |
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瀬戸旭 |
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半田市 |
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春日井市 |
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津島市 |
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小牧市 |
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東海市 |
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岩倉市 |
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東名古屋 |
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西名古屋 |
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尾北 |
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稲沢市 |
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海部 |
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知多郡 |
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豊橋 |
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岡崎市 |
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豊川市 |
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碧南市 |
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刈谷 |
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豊田加茂 |
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蒲郡 |
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安城市 |
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西尾市 |
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北設楽郡 |
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新城 |
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田原市 |
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愛知県医師連盟規約
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(目的)
第1条
本連盟は、愛知県医師連盟と称し、愛知県医師会の事業を完遂するために必要な政治活動を目的とする。
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(事務所)
第2条
本連盟の事務所は、名古屋市中区に置く。
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(組織)
第3条
本連盟は、愛知県下各郡市医師連盟の連合体とする。
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(事業)
第4条
本連盟は、次の事業を行う。
- 第1条の目的を達成するため必要な政治活動をおこなうこと。
- 国会その他に代表及び医師である会員の進出を推進すること。
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(会員)
第5条
本連盟は、愛知県医師会会員の中で、第1条の目的に賛同する者を会員とする。
- 2 会員は、本連盟の目的達成のために一致協力して第4条に掲げる事業を推進し、各種行事に積極的に参加する
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(役員)
第6条
本連盟に次の役員を置く。
委員長 1人 副委員長 若干人 常任執行委員 若干人 会計責任者 1人 会計責任者職務代行者 1人 会計監督者 3人 -
(委員長)
第7条
委員長は、第1条の目的に基づき、愛知県医師会と常に綿密な連携と協調体制を取ることができる本連盟会員の中から、別に定めるところにより第17条に定める規程の執行委員会(以下「執行委員会」という。)において選出する。をもってこれにあてる。
- 2 副委員長は、委員長を補佐するほか委員長に事故があるときは、あらかじめ定めた順位によりその職務を代理する。
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(副委員長)
第8条
副委員長は、本連盟会員の中から委員長が執行委員会の承認を経て委嘱する。
- 2 副委員長は、委員長を補佐するほか委員長に事故があるときは、あらかじめ定めた順位によりその職務を代理する。
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(常任執行委員)
第9条
常任執行委員は、本連盟会員の中から委員長が執行委員会の承認を経て委嘱する。
- 2 常任執行委員は本連盟の業務を分担して常時これを掌理する。
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(会計責任者)
第10条
会計責任者は、委員長が執行委員会の承認を経て委嘱する。
- 2 会計責任者は、本連盟の経理を担当する。
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(会計責任者職務代行者)
第11条
会計職務代行者は、委員長が執行委員会の承認を経て委嘱する。
- 2 会計責任者職務代行者は、会計責任者に事故あるときは、その職務を代行する。
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(会計監督者)
第12条
会計監督者は、委員長が執行委員会の承認を経て委嘱する。
- 2 会計監督者は、本連盟の経理を監査する。
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(執行委員)
第13条
本連盟に執行委員を置き 執行委員会の構成員とする。
- 2 執行委員は、本連盟会員のうち、次に掲げる者とする。
- (1)各郡市医師連盟の負担金賦課対象者数を基準として、120人以内については1名、120人を超えるものでは120人またはその端数を加えるごとに1名を加えた数とする。
- (2)第4条第2項の事業の遂行に資する会員として、常任執行委員会が認めた者を執行委員とする。
- 3 その任期は、役員の任期による。
- 4 執行委員が執行委員会にやむを得ず欠席の場合は、あらかじめ医師連盟の事務局に代理出席者名を通告すれば執行委員会へ代理者の出席を認めるとともに執行委員のすべての権限を有する。
- 2 執行委員は、本連盟会員のうち、次に掲げる者とする。
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(参与)
第14条
本連盟に参与を置くことができる。
- 2 参与は、委員長が執行委員会の承認を経て委嘱し、その任期は、役員の任期による。
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(会議)
第15条
本連盟に次の会議を置く。
- (1)常任執行委員会
- (2)執行委員会
- (3)合同会議
- (4)その他
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(常任執行委員会)
第16条
常任執行委員会は、委員長、副委員長及び常任執行委員、会計責任者、会計責任者職務代行者をもって構成し、委員長が招集してその議長となる。
- 2 常任執行委員会は、過半数の構成員が出席しなければ開催することができない。
また、議決及び承認は、議長を除く出席者の多数決による。可否同数の場合は、議長がこれを決定する。
- 2 常任執行委員会は、過半数の構成員が出席しなければ開催することができない。
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(執行委員会)
第17条
執行委員会は、役員及び執行委員をもって構成し、委員長が招集してその議長となる。
- 2 執行委員会は、過半数の構成員が出席しなければ開催することができない。また、議決及び承認は、議長を除く出席者の多数決による。可否同数の場合は、議長がこれを決定する。
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(執行委員会及び常任執行委員会の任務)
第18条
- 次に掲げる事項については、最高議決機関である執行委員会の議決を経なければならない。ただし、緊急を要する場合には、常任執行委員会の議決をもってこれに代えることができる。
- (1)本連盟の運営に関する事項
- (2)その他本連盟の重要な業務に関する事項
- 次に掲げる事項については、最高議決機関である執行委員会の議決を経なければならない。ただし、緊急を要する場合には、常任執行委員会の議決をもってこれに代えることができる。
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(合同会議)
第19条
必要に応じて、各郡市医師連盟の長と常任執行委員会の合同会議を開くことができる。
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(その他)
第20条
必要に応じて、各種委員会を設置することができる。
- 2 各種委員会の構成、任務、任期及び運営方法等は別に定める。
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(任期)
第21条
役員の任期は、2年とする。
- 2 役員の任期が終了しても、後任者が選任されるまでは、役員は引き続き、その職務を行わなければならない。
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(賞罰)
第22条
委員長は、本連盟活動において功績のあった会員及び団体に対し、執行委員会の議を経て表彰を行うことができる。
- 2 本連盟の役員及び会員が次の各号のいずれかに該当する行為をしたときは、執行委員会の議を経て、除名等の処分を行うことができる。
- (1)本連盟の規律を乱す行為
- (2)連盟会員たる品位をけがす行為
- 2 本連盟の役員及び会員が次の各号のいずれかに該当する行為をしたときは、執行委員会の議を経て、除名等の処分を行うことができる。
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(経費及び交付金)
第23条
本連盟の経費は各郡市医師連盟の負担金及び寄付金その他の収入金をもって充当する。
- 2 本連盟の会計年度は、4月1日から翌年の3月末日までの間とする。
- 3 本連盟の経費は、本連盟が決定した負担基準額を基に、各郡市医師連盟に徴収を委託する。
- 4 本連盟は、各郡市医師連盟に対し必要に応じて交付金を交付することができる。交付金の額は、執行委員会の議を経て決定する。
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(事務局)
第24条
本連盟に事務局を置く。
- 2 事務局の構成、任務その他必要な事項は、別に定める。
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(改正)
第25条
本規約の改正は、執行委員会の議決を経なければならない。
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(附則)
- 昭和31年6月15日
- 制定
- 昭和55年2月7日
- 一部改正
- 平成24年4月1日
- 本規約を施行する